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修士論文のテーマ選び

大学院のメインテーマである修士論文

テーマ選びに苦労する人、まったく苦労せずサクッと決める人、いろいろでした。

 

まず、みんながどのように決めていたかという話。

もちろん、最初は本人が希望するテーマを選び、担当教授に相談します。

弊学は、修士論文の初動が遅いので、私の在学中は2年になってから指導教授が決定しました。しかし、1年の時も、指導教授になる可能性のある教授や、名誉教授に相談することも可能。なので、早い人は1年のときに決めていたと思います。

ただし、弊学は色々と規制が入ります。まず、同期で同じテーマは絶対にダメ。12人しかいないので、被らないようにすることは可能ですが、これはもう早いもの順ですね。決めたら「これにする」と宣言してしまいます。そうすれば、後でもめることはないと思います。

次に、過去2〜3年の間に先輩が書いているテーマと丸かぶりは却下されたようです。ただし、先輩の論文の評価が悪い場合は「もっといい論文にすること」を条件に許可される場合もあったようですが笑。

次に、立法論は当然却下されます。あくまでも、解釈論で書くことですね。あとは、弊学は租税回避はあまり受け入れられませんでした。基礎もできてない修士生が壮大なテーマを選ぶなという意味だったようです。

これらの条件をクリアして、教授に相談し、OKなら晴れてテーマ決定の運びとなります。

 

法研究を行なっている大学院ならどこにでもあると思いますが、弊学には「判例発表」をする講義があります。「租税判例百選」や教授が選んだ判例の中から、一つテーマを選び、それについて、概要、学説、類似判例、自分の意見などを発表し、教授に突っ込まれ、ズタズタにされるという恐ろしい講義です笑。

 

私は、1年間で次の5テーマの発表をしました。

 

・ホステス報酬に係る源泉徴収最判平成22年3月2日)

・過少申告加算税における「正当な理由」(最判平成18年4月20日

・倉敷青果荷受組合事件(最判平成27年10月8日)

・弁護士経費事件(最判平成26年1月17日)

養老保険事件(最判平成24年1月13日)

 

そして、「過少申告加算税における『正当な理由』」を修士論文のテーマに選びました。これが、1年の2月ころだったと思います。

この段階で、同期にサクッと宣言し、教授に仮OKをもらい、あとは資料収集と続きます。

 

私が入学時に教授に言われて印象に残っている言葉は、「とにかく、早くテーマを決めて、指導教授に相談と報告を怠らないこと。もっといえば、教授を巻き込むこと。早い段階から巻き込まれた教授は、その論文に愛着が沸くから、協力的になる。それを利用しない手はない。」ということでした。

私はこれに成功したと思います。

1年の段階から指導教授が決まっている方は、テーマ選びの段階から教授を巻き込みましょう笑。

 

ご参考になれば。